2026年11月からスタート!日本の新免税制度「リファンド方式」の手続きや注意点を徹底解説
2026年11月1日から、日本の「購入時にその場で免税」の制度は、「リファンド方式」へと変わります。今後、日本で免税対象物品を購入する際は、会計時に一度税込価格を支払い、出国時に空港で手続きを行うことで、消費税相当額の返金を受けられるようになります。この記事では、新制度とこれまでの制度の違いや、手続きの流れ、返金を受けられなくなる代表的なケースをわかりやすくまとめました。
2026年11月1日から、日本で長年続いてきた「購入時にその場で免税」の制度が終了し、「リファンド方式」と呼ぶ新しい制度が始まります。今後、日本で免税対象物品を購入する際は、会計時に一度税込価格を支払い、出国時に空港で手続きを行うことで、消費税相当額の返金を受けられるようになります。
この記事では、これまでの制度との違いや、「リファンド方式」の3ステップの手続き、返金を受けられなくなる代表的なケースをまとめて紹介します。訪日前にさくっと確認しておけば、現地でも慌てずに手続きを進められます。
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目次
- 訪日旅行者要チェック!2026年11月から免税制度が「先払い・あとで返金」に
- 実は難しくない!新しい「リファンド方式」の流れを3ステップで解説
- 要注意!こんな場合は返金を受けられません
- 新しい免税制度についてよくある質問
- 手続きが一つ増えても、「税関確認を済ませてから荷物を預ける」を忘れなければ安心
訪日旅行者要チェック!2026年11月から免税制度が「先払い・あとで返金」に

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これまでは、「Tax Free」の表示がある店舗でパスポートを提示すれば、消費税が差し引かれた「免税価格」でそのまま商品を購入することができました。
ですが、日本政府は2026年11月1日から全面的に「リファンド方式」を導入します。今後は、会計時に一度「税込価格」で支払い、出国当日に空港(または港)で税関確認を受けた後、消費税相当額の返金を受ける仕組みになります。
| 手続きの流れ | 免税制度変更前(2026年10月31日まで) | 免税制度変更後(2026年11月1日以降) |
| ①店舗で購入する | 旅券(パスポート)を提示し、免税価格(消費税を差し引いた価格)で購入 | 旅券(パスポート)を提示し、税込価格で購入。あわせて返金方法を登録 |
| ②出国時に税関確認を受ける | 不要(購入時に店舗で手続きが完了) | 空港または港の税関で、免税対象物品を国外へ持ち出すことの確認を受ける |
| ③消費税相当額が返金される | なし(購入時点で免税が完了) | 税関確認後、店舗で購入記録の確認が完了すると、登録した方法で返金 |
実は難しくない!新しい「リファンド方式」の流れを3ステップで解説

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Step1:免税店で税込価格で購入し、返金方法を登録する
会計時には、これまでと同様に短期滞在の外国人旅行者であることを確認するため、パスポート(旅券)の提示を求められます。ただし、支払う金額はこれまでの「免税価格」ではなく、「税込価格」です。会計時にはあわせて返金方法も登録し、出国時の税関確認が完了し、店舗側で購入記録の確認が終わると、登録した方法で返金が行われます。
また、これまで化粧品や食品、医薬品などの消耗品は特殊包装が必要で、日本国内では開封・使用できませんでしたが、リファンド方式では特殊包装は廃止されます。ただし、出国前に開封・使用・飲食できないというルール自体は変わりません。開封や使用は、日本を出国した後に行いましょう。
Step2:出国当日は、荷物を預ける前に税関確認を行う
新しい制度で最も見落としやすく、最も重要なのがこのステップです。受託手荷物を預ける前に税関確認を済ませておけば、その後のトラブルを避けることができます。
国際線出発ロビーには、免税手続用の税関キオスク端末(または電子端末)が設置されます。旅券(パスポート)を読み取るだけで、購入記録を確認できます。
システムの判定結果は次の2種類です。
・「GREEN」:免税手続き完了。出国手続き(受託手荷物預け)に進みましょう。
・「RED」:購入したすべての免税対象物品を税関カウンターへ持参し、職員による確認を受ける必要があります。
なお、購入日から90日以内に税関確認を完了しなかった場合は、その購入分は返金対象外となります。
※先に受託手荷物を預けた後で税関確認を行った場合、判定結果によって対応が異なります。「GREEN」であればそのまま返金手続きを進められますが、「RED」と判定された場合は、荷物を航空会社へ預けた後のため、商品を取り出して確認を受けられるかどうかは航空会社の対応によります。対応できない場合もあるため、税関確認を済ませてから荷物を預けるのが最も安心です。
「Visit Japan Web」の利用もおすすめです
旅行者の多い空港(成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇)では、空港に設置してある免税手続用の端末のほか、Visit Japan Webを活用し、国際線出発ロビーの手続専用無線LANに接続可能なエリア内(保安検査場前まで)において、免税手続用の端末に代えてオンライン手続も行うことができます。
要注意!こんな場合は返金を受けられません

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リファンド方式では、「返金」と「購入した免税対象物品を実際に日本国外へ持ち出すこと」がセットになっています。そのため、途中で一つでも手続きや条件に不備があると、その購入分の返金を受けられない可能性があります。特に次のようなケースには注意しましょう。
①レシート記載の商品が一つでも不足している場合
税関確認は、1回の購入手続(つまり1枚のレシート)単位で行われます。
つまり、同じレシートに記載された免税対象物品のうち、一つでも税関確認時に持参できなかった場合(譲渡した、紛失した、使用・消費した場合など)は、不足した商品だけではなく、そのレシートに記載されたすべての免税対象物品が返金対象外となります。
② 日本国内で消耗品を開封・使用・飲食した場合
化粧品や医薬品、食品などの消耗品は、日本を出国する前に国内で開封・使用・飲食した場合、返金対象外となります。このルールはリファンド方式でも変わらず適用され、特殊包装が廃止されても緩和されるわけではありません。
③ 空港への到着が遅れ、手続き時間が足りない場合
空港への到着が遅れたため、税関確認の途中で手続きを中断して搭乗しなければならなかった場合、その手続きは「完了」とはみなされません。そのため、その購入分の返金を受けられません。
※すでに受託手荷物を預けた後に、税関キオスク端末で「RED」と判定された場合、荷物を引き戻して免税手続きを行えるかどうかは、航空会社の対応によって異なります。対応方法に統一された基準はありません。受託荷物を引き戻して免税手続を行えない可能性もありますので、注意しましょう。
また、免税手続きが原因で飛行機に乗り遅れた場合でも、航空会社や税関による補償はありません。免税手続きにかかる時間も考慮し、普段より余裕を持って空港へ向かうことをおすすめします。
新しい免税制度についてよくある質問

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Q:免税対象物品を日本から海外へ発送することはできますか?
A:リファンド方式の開始に先立ち、日本では2025年3月31日をもって「別送制度」が廃止されました。そのため、免税対象物品は旅行者本人が携帯して日本国外へ持ち出すか、免税店が手配する国際配送を利用する必要があります。国際配送に対応しているかどうかは店舗によって異なりますので、購入時に直接ご確認ください。
Q:空港や港での税関確認にはどれくらい時間がかかりますか?
A:税関キオスク端末では、通常は旅券(パスポート)を読み取るだけで数秒ほどで手続きが完了します。ただし、「レッド」と判定された場合は、税関カウンターで免税対象物品の確認を受ける必要があるため、通常より時間がかかります。免税手続きにかかる時間も出国スケジュールに含め、普段より余裕を持って空港へ向かうことをおすすめします。
Q:国際クルーズで出国する場合、免税手続きはどのように行いますか?
A:海外発、日本発を問わず、国際クルーズを利用する場合は、乗船前に港の税関確認窓口または税関キオスク端末で免税対象物品の持ち出し確認を行います。基本的な流れは空港での手続きとほぼ同じです。
Q:日本発のクルーズに乗船した後、日本国内の空港から出国する場合はどこで手続きを行いますか?
A:このような旅程の場合は、実際に日本を出国する最後の港または空港で税関確認を受けるのが基本です。詳しい手続きについては、利用する港・空港の案内や最新の公式情報をご確認ください。
Q:返金は現金で受け取ることができますか?
A:返金方法は、商品購入時にあらかじめ登録します。実際に利用できる返金方法は、クレジットカードへの返金やキャッシュレス決済など、店舗や免税事業者によって異なります。現金で受け取れるかどうかも店舗ごとに異なりますので、購入時に確認しておくと安心です。
手続きが一つ増えても、「税関確認を済ませてから荷物を預ける」を忘れなければ安心
2026年11月から、日本の免税制度は「購入時にその場で免税」から「リファンド方式」へ変わります。買い物の流れ自体は複雑になるわけではなく、出国当日に税関確認という手続きが一つ加わるだけです。
大切なのは、荷物を預ける前に税関確認を済ませること、レシートに記載された免税対象物品をすべて持参すること、そして消耗品は出国前に開封・使用・飲食しないことの3つです。さらに、出国当日はこれまでより少し余裕を持って空港へ向かえば、リファンド方式でも安心して買い物と返金手続きを行うことができます。
►こちらから、新しい免税制度のリーフレットをご覧いただけます
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